大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)3151 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人柴田勇助の上告趣意(後記)第一点について。

物価統制令一三条の二違反の罪を判示するにあたつては、法定の統制額を表示す

ることも、該統制額を指定した物価庁告示の適用を示すことも、その必要のないこ

とは既に当裁判所の判例の趣旨とするところであつて、論旨はその理由がない。(

昭和二四年新(れ)第一四六号同二五年四月六日第一小法廷判決、昭和二四年新(

れ)第四八七号同二五年四月一四日第二小法廷決定参照)。

同第二点について。

所論は量刑不当を主張するものであるから、上告適法の理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、

主文のとおり判決する。

検察官 田中巳代治関与

昭和二六年六月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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