最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)3151 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人柴田勇助の上告趣意(後記)第一点について。
物価統制令一三条の二違反の罪を判示するにあたつては、法定の統制額を表示す
ることも、該統制額を指定した物価庁告示の適用を示すことも、その必要のないこ
とは既に当裁判所の判例の趣旨とするところであつて、論旨はその理由がない。(
昭和二四年新(れ)第一四六号同二五年四月六日第一小法廷判決、昭和二四年新(
れ)第四八七号同二五年四月一四日第二小法廷決定参照)。
同第二点について。
所論は量刑不当を主張するものであるから、上告適法の理由とならない。
よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、
主文のとおり判決する。
検察官 田中巳代治関与
昭和二六年六月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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